病気と付き合いながらの生活が不安?安心してください!私たちが365日お支えします。

具体的なサービス内容として
健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)

自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の安定化訓練(筋力トレーニング、バランス訓練など)

治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬管理、提案、主治医の指示による処置や検査)

相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)

終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)

また当ステーションでは認知症・精神科専門での臨床経験豊富なスタッフが在籍しており、困難事例に対しても専門性の高い知識、技術をもち個別性の看護・ケアを365日24時間提供します。

訪問看護導入への流れ

訪問看護は、病院など医療機関と同様に保険が適用され、少ない自己負担で利用できます。介護保険・医療保険のどちらかがご状況によって適用されます。

介護保険での介入は医師による訪問看護指示書の作成をして頂いた後、ご自身、又はケアマネージャー(介護支援専門員)を中心に訪問看護の位置づけをケアプランに記載、サービス担当者会議を経て看護師(又は療法士)による訪問の開始となります。

医療保険での介入は医師による訪問看護指示書の作成して頂き看護師(又は療法士)の訪問開始となります。

訪問看護に掛かる費用は?

訪問看護の料金は通常、介護保険または医療保険を適用した残りの自己負担分を利用者様ご自身で支払う形になります。

ただし、状況によって自己負担分の割合が変わることがあり、また、全額自己負担となる場合や内容もあります。

訪問看護の利用料金は、主に介護保険では利用時間によって計算され、医療保険では基本の訪問看護サービス料金+その他の費用(加算)で決まります。

介護保険の自己負担割合は介護保険負担割合証をもとにされ1割から一定の所得がある場合は2割、3割となります。
医療保険も所得によって1〜3割と負担割合が変わります。

上記に初回訪問、緊急時訪問、夜間・早朝・深夜の訪問、看取りなどが加算対象となります。保険外サービスとして1時間30分以上の看護やお亡くなりになられた後の処置(エンゼルケア)などを全額自己負担でお受けすることが出来ます。

訪問看護の料金は市区町村によっても異なりますので、実際の利用料金は直接お問い合わせください。

契約時の重要事項(介護保険)

令和7年度より重要事項の掲載を義務付けられました。

事業所名 訪問看護リハビリステーションアラウンド∞
所在地 〒198-0021 東京都青梅市今寺4-23-5
電話番号 0428-78-0827
指定年月日・事業所番号 平成30年 10月1日指定 1362890046
管理者名 谷脇 裕介
サービス提供地域 青梅市 羽村市 福生市 あきるの市 飯能市 入間市



3. 事業所の職員体制

職   種 従事するサービス内容等 人   員
管理者 管理者は業務全般を一元的に管理します。 1名   (常勤)
看護師 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に
合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 5名   (常勤)
3名 (非常勤)
理学療法士 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に
合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービスを
提供します。 1名   (常勤)
0名 (非常勤)
作業療法士 0名   (常勤)
2名 (非常勤)
言語聴覚士 0名   (常勤)
0名 (非常勤)
事務職員 事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 0名   (常勤)
1名 (非常勤)



4. 営業日及び営業時間

営業日 営業時間
月曜日~金曜日まで
ただし、祝日(振替休日を含む)及び
年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。 9時~17時まで
※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。









5. 提供するサービスの内容
(1) 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
(2) 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
(3) 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
※訪問看護事業所における、理学療法士等の訪問は、
 看護業務の一環としてリハビリテーションを行っているものであり、
 看護職員の代わりに実施しているという位置づけになります。
(4) 療養生活や介護方法の指導
(5) 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
(6) カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
(7) 生活用具や在宅サービス利用についての相談
(8) 終末期の看護



6. サービス利用料及び利用者負担  ⇒  別紙参照



7. 事業所におけるサービス提供方針
(1) 指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。
(2) 指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
(3) 指定訪問看護の実施にあたっては、療法士によるリハビリのみのサービス提供ではなく、看護師に
よるサービスを定期的、月1回以上の提供とさせていただき、全身状態の観察、及び身体評価並びにアセスメント情報を共有し、訪問看護計画書及び報告書に反映し継続支援できるように支援いたします。



8. サービス提供の記録等
(1) サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。
(2) 事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
(3) 事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。



9. 利用者負担金
(1) 利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。
(2) この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額になります。
(3) 介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります)
(4) 利用者負担金は、毎月26日にご指定の金融機関の口座から引落となります。



10. キャンセルや職員が訪問できなくなった際の対応
サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。

ステーション名 :訪問看護リハビリステーションアラウンド∞  連絡先 : 0428-78-0827


利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルは次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。

キャンセル料金 : 8000円



事故や緊急対応等で予定していた職員が訪問できなくなってしまった場合、必ず予定していた利用者様へ連絡をしたうえ、訪問予定時間を他の時間へ変更する、ご体調によっては日にちを変更することを利用者様、ご家族様の了解の上、提案致します。


11. 虐待防止について
      事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為を行いません。やむなく行う場合は、利用者及び利用者の家族等に対して説明を行い同意を得るものとします。
      事業所及び従業者は、サービス提供中に従業者若しくは家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに市町村に通報します。


12. 秘密保持
事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。


13. 相談窓口、苦情対応、事故対応窓口
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
電話番号 0428-78-0827 FAX番号 050-3606-6658
緊急電話番号 別紙参照
担当者 管理者 谷脇 裕介
その他 相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。
サービスに関する相談や苦情対応については、次の機関においても苦情申し立て等ができます。
苦情受付機関 青梅市 介護保険課 電話番号:0428-22-1111(代)
福生市 介護保険課 電話番号:042-551-1511(代)
羽村市 介護保険課 電話番号:042-555-1111(代)
あきる野市 介護保険課 電話番号:042-558-1111(代)
飯能市 介護福祉課 電話番号:042-973-2111(代)
入間市 介護保険課 電話番号:04-2964-1111(代)
東京都国民健康保険団体連合会 電話番号:03-6238-0173

      市役所は代表電話にかけて頂き、担当部署にお取り次ぎ頂くようお願いいたします。



14. 訪問看護師による訪問ついて
定期訪問に関して曜日時間を双方の都合に応じて確定します。
可能な限り確定した時間に合わせてお伺いさせて頂きますが天候、交通状況、緊急対応と重なることによっては曜日時間の変更、遅れが生じる場合が御座います。
緊急対応によっては緊急内容によって優先する場合が御座いますことを予めご了承ください。

通常の訪問看護1回において滞在時間は厳密に規定されておりません。当日の訪問看護師の判断により必要に応じて滞在時間は変化する可能性が御座います。

緊急対応体制加算が該当している場合には24時間の連絡先をお知らせしております。営業時間外は当番看護師は事業所での待機をしておりません。お電話を頂いた際に状況確認を行わせて頂き電話での口頭指示のみ、または訪問に伺わせて頂く場合が御座います。実際に訪問を行う必要性がある場合には到着まで時間を要す場合が御座います。その際はおおよそのお時間はお伝え致します。






15. その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
① 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
② 看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
③ 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。

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